外国人に関し、届出を必要とする所属機関にはどのようなものがあり、どのような情報を届け出ることになるのですか。また、届け出なかった場合は罰せられることはありますか。

 

届出に御協力を要請する所属機関は、
「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「留学」又は「研修」の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関のうち、
労働施策総合推進法の規定に基づいて外国人の雇用状況を届け出なければならない事業主を除く機関です。

届出事項は、受入れの状況や受け入れている中長期在留者の氏名等です。

例えば、留学生を受け入れている大学や日本語学校など外国人に教育を行う機関には、
中長期在留者の身分事項や入学、卒業、退学、除籍及び在籍の事実等を届け出るよう努めていただきます。

届出を行わなかったとしても、刑罰を科せられることはありませんが、所属している外国人の方々の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行うことがあります。