特別永住者証明書の交付に係る申請・届出を代理人が行うことは可能ですか。可能であれば、どのような者が代理で行うことができるのですか。

 

特別永住者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら特別永 住者証明書の交付に係る申請・届出ができない場合には、16歳以上の同居 の親族(配偶者,子,父母等)が代理人としてこれらの申請・届出を行わなければなりません。

なお、16歳以上の同居の親族は、前記事由がなくても、本人の依頼により申請・届出を行うことができます。

また、この他に法務省令で定める場合として、地方入国管理局長に届け出た弁護士や行政書士、非同居の親族等で法務大臣が適当と認めるものがそれぞれ申請・届出を取り次ぐことが可能です。