在留資格の取消処分は、本人の出頭がなくても行われるのですか。

 

在留資格の取消しは、在留資格取消通知書を送達して行われますが、当該通知書の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に公示送達を行い、掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときは、本人の出頭がなくとも在留資格の取消しの効力が生じます。