介護職員基礎研修・喀痰吸引等研修

「実務経験3年以上」で、「介護職員基礎研修」と「喀痰吸引等研修」の両方を修了している場合、「実務者研修」を修了した方と同様に受験資格となります。この場合、法令により実技試験は免除となり、免除回数に制限はありません。

(注意)福祉系高校(「平成20年度以前入学者」及び「特例高校」)卒業の方は、介護職員基礎研修・喀痰吸引等研修を修了しても「実技試験免除」となりません。

介護職員基礎研修

(講義・演習を360時間、施設等における実習を140時間の合計500時間の履修)

介護職員基礎研修を修了した方は、「原本証明」をした「介護職員基礎研修修了証明書」を提出してください。

(注意)介護職員初任者研修ではありません。
(注意)介護職員基礎研修は、2012年度末(平成24年度末)に廃止されています。

喀痰吸引等研修

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第13条別表第1、第2の講義、演習及び実地研修)

受験申し込み時に研修を修了している場合

受験申し込み時に、すでに喀痰吸引等研修を修了している場合は、「原本証明」をした「喀痰吸引等研修修了証明書(証書)」または、「認定特定行為業務従事者認定証」を受験申込書類に添付して受験申し込みをしてください。

受験申し込み時に研修を修了していない場合

受験申し込み時に、喀痰吸引等研修を修了していない場合は、「喀痰吸引等研修修了見込証明書」を受験申込書類に添付し、「喀痰吸引等研修修了見込み」により受験申し込みをしてください。

喀痰吸引等研修修了見込みで受験申し込みをした方は、喀痰吸引等研修修了後、「原本証明」をした「喀痰吸引等研修修了証明書」を速やかに、試験センターに提出してください。

(注意)「喀痰吸引等研修修了証明書」は、令和6年4月12日(金曜日)までに提出してください。

喀痰吸引等研修修了証明書が交付されなかった場合

「実務経験3年以上」で、「喀痰吸引等研修修了見込み」で受験申し込みをしていた方が、喀痰吸引等研修を修了しなかった、または受講しなかったため、「喀痰吸引等研修修了証明書」が交付されなかった場合は、試験が無効となります。

受験申し込み時に注意すること

喀痰吸引等研修を修了しただけでは介護福祉士を受験したり、資格の登録をすることはできません。

原本証明

原本証明は、証明書を発行した事務所等が、あなたがお持ちの原本をコピーして、「この写しは原本と相違ないことを証明する」という記載と、代表者の押印をされますので、その書類を提出してください。

原本証明のお問い合わせ先について

原本証明については、下記の各担当窓口までお問い合わせください。

原本証明のお問い合わせ先について

(注意)試験センターでは、介護職員基礎研修・喀痰吸引等研修についてのご案内は行なっておりません。