実務経験の範囲

実務経験の範囲は、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号)」厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知等により定められています。

次に掲げる「施設・事業」において「介護等の業務に従事したと認められる職種」欄に該当する方(主たる業務が介護等の業務である方)が受験資格の対象となります。

他の業務も兼務している方のうち、「主たる業務が介護等の業務である方」も含みますが、この場合、そのことが辞令等により明確になっている必要があります。

1 児童分野
2 障害者分野
3 高齢者分野
4 その他の分野
5 介護等の便宜を供与する事業

受験資格の対象とならない職種

次に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格とはなりません

1.「人員配置基準」「運営要綱」等に示された、主たる業務が介護等の業務と認められない職種

・生活相談員、支援相談員などの相談援助業務を行なう職種

・医師、看護師、准看護師

・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む)

・心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員、就労支援員、目標工賃達成指導員、賃金向上達成指導員

・事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員

2.主たる業務が介護等の業務でないことが明確な職種

例:相談員、警備員、運転手、用務員、清掃員、あん摩マッサージ指圧師

受験資格の対象となる職種

次の条件の場合は、受験資格となります

1.職種の兼務について

・介護等の業務とそれ以外の業務を兼務している事実が、辞令等で明確であって、主たる業務が介護等の業務である場合に限り対象となります。

・施設長または事業所の長が、介護等の業務を兼務している場合、介護等の業務に従事した日数に限り対象となります。

2.代表者の自己証明について

実務経験証明書の「代表者」欄が受験申込者自身である場合、受験申込者自身が代表者であること、実務経験の対象となる事業を行なっていることが確認できる「法人の履歴事項全部証明書」の原本を必ず提出してください。

なお、この場合、「証明書作成者」欄は、受験申込者以外の第三者が作成するようにしてください。