有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのですか。 被収容者本人からの申出に基づき、収容されている入国者収容所又は地方出入国在留管理官署の職員が、日本にある国籍国の外国公館へ旅券発給申請を取り次ぐことになります。 タグ 送還 関連記事 入管の収容施設での面会は、1日に何回でもできるのか。仮放免中に指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合は、どうすればいいのか。不法残留者が入管に出頭する場合、どのようなものを準備すればよいのか。過去に退去強制歴のない外国人が、不法残留容疑で摘発された場合、「出国命令制度」の適用を受けることができるのか。入管の被収容者に荷物はいくつまで差入れることができるのか。在留特別許可になるために、日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいるなどの事情が利用されることにならないのか。電話で入管の収容施設の被収容者と会話することはできるのか。日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいれば、在留特別許可になるのか。仮放免の許可の基準はあるのか。在留特別許可の申請から許可まではどれくらいかかるのか。不法残留者が「出国命令制度」の適用を希望する場合、どこに出頭すればよいのか。「出国命令制度」とは、どのようなものか。 投稿ナビゲーション 退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間