日本人の配偶者として日本に在留していた外国人が、日本人配偶者と離婚した旨を出入国在留管理庁長官に届けておらず、別の日本人と再婚していたことが在留期間更新許可申請の段階で判明した場合、当該申請は不許可となりますか。
日本人配偶者と離婚したことを出入国在留管理庁長官に届け出なかった事情も含め、個々の事情を考慮した上で判断することになります。
なお、日本人配偶者と離婚した事実を出入国在留管理庁長官に届け出なかった場合は、入管法第71条の5第3号の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。