外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎても切替えを行わなかった場合、罰則等はありますか。

 

特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は、一定の期間特別永住者証明書とみなされますが、その期間が経過しても特別永住者証明書の交付の申請をしなかった場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。