私の漢字氏名について、そのままの字形で在留カード等に表記するとのことですが、その漢字は中国では別の意味で用いられているので、中国のルールにのっとって、別の正字に置き換えてほしいです。
(例)「芸」、「沈」、「叶」は日本の正字である。他方、「芸」、「沈」、「叶」は中国では簡体字であり、対応する繁体字は、それぞれ、「蕓」、「藩」、「葉」である。
そこで、在留カード等には日本のルール(JIS X0213等の漢字に関する公的規格)によりそのまま「芸」、「沈」、「叶」を表記するのではなく、中国のルール(簡化字総表等)にのっとって、「蕓」、「藩」、「葉」に置き換えて欲しい。

 

御質問の漢字(「芸」、「沈」、「叶」)などは、いずれも、日本の漢字の規格(日本工業規格(JIS X0213又はJIS X0212))に定められた日本の漢字(在留カード等漢字告示上の「正字」)であり、現行の住民票においても取り扱われている漢字であるものです。

このような場合には、外国の漢字の規格(簡化字総表など)にのっとるのではなく、日本の漢字の規格(日本工業規格)(注)にのっとり、在留カード等にはそのまま表記することとしています。

なお、工業標準化法第67条において、国又は地方公共団体による日本工業規格(JIS)の尊重義務が定められています。

(注)JIS X0213において、「芸」、「沈」、「叶」のような同形異字(起源が別であっても現在では図形概念としての区別が僅かであるとされる漢字)については、両者を区別せずに同じ漢字として扱うことと定義しており(JIS X0213 4. w))、在留カード等漢字告示においても同定義を踏襲しています。