在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)は、どのような法的根拠に基づき行っているのですか。
出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の7第1項及び第4項並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第5条第1項及び第4項に、在留カード等への漢字等氏名(漢字又は仮名を使用した氏名を含む。以下同じ。)の表記に関する根拠規定が設けられています。
また、これらの法令の規定に基づき、法務省告示(在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示。以下「在留カード等漢字告示」という。)が定められています。