配偶者の身分を有する者としての活動を行っていない場合で、在留資格の変更申請が認められるのは、どのような場合ですか。

 

配偶者としての身分を有する者としての活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があるかどうかの判断は個別の具体的な状況に基づいてなされるところ、例えば、子の親権を巡って離婚調停中の場合や日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などが該当すると考えられます。