住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者として日本に在留していた外国人が離婚した場合、なぜ離婚の届出は地方出入国在留管理局まで行かないとできないのですか。
市区町村に離婚届をしたら出入国在留管理庁に自動的に連絡するシステムにできないのですか。
在留管理制度は、出入国在留管理庁長官が、日本に中長期間在留する外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握するものであり、
住居地の届出については、外国人の利便性及び市区町村における居住情報の把握の必要性を考慮し、あくまでも例外的に市区町村の長を経由して届け出ることができるとしているものですので、
その他の事項については、在留管理に必要な情報として地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。
離婚等配偶者関係の消滅に係る届出は、配偶者としての身分を有することが在留資格の基礎となるものであるため、随時出入国在留管理庁長官に届け出ることとしたものですが、外国人の方に大きな負担とならないように、以下の宛先への郵送による届出も可能となっています。
また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。
なお、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者情報登録を行う必要があります。