最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。 各種届出関係Q&A 最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができますか。 住居地に関する届出は、住居地の市区町村の事務所で行わなければならず、地方出入国在留管理局では行えません。 タグ 各種届出関係 関連記事 中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。 投稿ナビゲーション 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続