外国人登録制度が廃止されましたが、外国人登録原票の開示請求をすることはできますか。外国人登録原票の開示請求はどこにすればよいのですか。
外国人登録原票は、出入国在留管理庁において保有しているので、「個人情報の保護に関する法律」第76条に基づき、開示請求を行うことができます。
なお、開示請求窓口は、出入国在留管理庁本庁個人情報保護窓口となります。詳細については、出入国在留管理庁ホームページ内「外国人登録原票に係る開示請求について」
(https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html)を御参照ください。