在留カードには就労制限や資格外活動許可の有無が記載されるとのことですが、就労制限の内容や、資格外活動許可を受けている場合の許可の内容も記載されるのですか。

 

在留カードの表面に表記する就労制限の有無について、
就労が認められていない場合は「就労不可」と記載し、
就労が認められている場合にはそれぞれの在留資格に応じた記載をすることになります。

具体的には、
入管法別表第1の1又は2の表の在留資格は「在留資格に基づく就労活動のみ可」、
特定活動は「指定書により指定された就労活動のみ可」、
別表第2の在留資格は「就労制限なし」と記載します。

また、資格外活動許可を受けている場合には、在留カードの裏面にその旨及び許可の概要を記載しますが、
具体的には、
許可の種類に応じて、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」又は「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」と記載します。