ライトハウス行政書士事務所は、八王子市にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

東京入管へのビザ申請はお任せください。
中国語・日本語・韓国語で対応します。

目次

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

八王子市の概要

八王子市の外国人人口(法務省統計)

外国人住民の登録制度について

八王子市の外国人のための相談窓口

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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八王子市の概要

八王子市は、東京都の南西部に位置しており、8つの市と村(昭島市、町田市、日野市、福生市、多摩市、あきる野市、檜原村、相模原市)と隣り合わせになっています。
八王子市の面積は、186.38㎢です。

八王子市の外国人人口(法務省統計)

2021年末現在における東京都八王子市の在留外国人人口は、13,128人です。

⑴八王子市の外国人人口-「国籍・地域別」

中国5,143、韓国1,744、フィリピン1,344、ベトナム1,246、ネパール512、米国319、台湾288、ブラジル228、インドネシア216、タイ150、その他1,938

⑵八王子市の外国人人口-「在留資格別」上位10位

永住者4,309、留学2,626、技術・人文知識・国際業務1,124、家族滞在979、特別永住者786、日本人の配偶者等728、定住者548、特定活動462、技能実習2号ロ436、永住者の配偶者等202

外国人住民の登録制度について

対象者

登録の対象者は、3か月を超える在留期間のある方です。
在留資格が「短期滞在」、在留期間3か月以下の方、在留資格のない方は登録の対象外となります。
また、「公用」や「外交」、これに準じるものとして法務省令で定める在留資格についても対象外です。

住民票の作成

対象者の方には日本人と同様に住民票が作成されます。これにより、日本人と外国人で構成される世帯については、世帯全員が記載された住民票を取得できます。
居住地履歴や上陸許可年月日などの外国人登録の情報は住民票には記載されませんので、必要があれば、出入国在留管理庁へ開示請求をします。

出入国在留管理庁への届出

中長期滞在者の在留資格・氏名・国籍等、居住地以外の変更の届出は、出入国在留管理庁にて行ってください。その後の市役所への報告は不要です。
特別永住者の方については、市役所で手続きを行います。

市役所への届出

1.入国後の新規登録

住所を定めてから14日以内に、市役所の窓口にて転入届を行います。入国時、空港にて発行された在留カードをお持ちください。カード裏面に住所の記載をします。

在留カードの発行ができない空港から入国した方は、パスポートに、後日在留カード交付の旨が記載されますので、そちらをお持ちください。

2.他市町村からの転入

住所を定めてから14日以内に、市役所の窓口で転入届を行います。前住民登録地から発行された「転出証明書」と在留カードをお持ちください。

3.国外への転出

国外へ転出すr場合で、1年以上帰国の予定がないときは、必ず市役所に国外転出の届出を行ってください。

4.他市町村への転出

八王子市から他の市区町村へ引っ越すときに、あらかじめ「転出届」をしておく必要があります。
引越し予定日のおおむね14日前からお届出できます。郵送による届出もできます。届出が遅れますと、5万円以下の過料に科せられる場合があります。
「転出届」をすることで「転出証明書」が発行されます。新しく住民登録をされる市区町村へ、転入届けと併せて提出してください。

5.市内での転居

八王子市内で別の住所へ引っ越したときは、引っ越した日から14日以内に「転居届」が必要です。届出が遅れますと、5万円以下の過料に科せられる場合があります。

八王子市の外国人のための相談窓口

在住外国人サポートデスク

在住外国人サポートデスクでは、外国人からの相談を多言語で受け付けています。日常の生活の困りごと、ビザのこと、仕事のこと、学校・教育のこと、小さなことでもお気軽にご相談できます。
費用は無料です。

受付日時
月曜日~土曜日の午前10時~午後5時
※祝・休日、年末年始(12月29日から1月3日)、学園都市センターの休館日を除く

所在地
八王子市旭町9-1 八王子スクエアビル11階 学園都市センター内

問い合わせ
NPO法人 八王子国際協会
電話 042-642-7091

弁護士による外国人個別相談

対象
八王子市内在住・在勤・在学の外国人

相談内容
法律に関すること(ビザ・在留資格・国際結婚・離婚など)

対応言語
英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、タガログ語等で相談できます。
その他の言語の対応もできますので、お問い合わせください。

開催日
八王子市役所のホームページを確認

時間
午後2時から午後5時まで

場所
八王子国際協会(学園都市センター内)
旭町9-1 八王子スクエアビル11階

費用
無料

申込
事前予約が必要です。
午前10時から午後5時までに、直接又は電話で八王子国際協会(電話番号 042-642-7091)にお申し込みください。

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

詳細はこちらをクリック

・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県