ライトハウス行政書士事務所は、三鷹市にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

東京入管へのビザ申請はお任せください。
中国語・日本語・韓国語で対応します。

目次

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

三鷹市の概要

三鷹市の外国人人口

各種届出と申請

三鷹市外国籍市民の支援(公益財団法人 三鷹国際交流協会(MISHO))

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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三鷹市の概要

三鷹市は、都心から西へ約18㎞、東京都のほぼ中央に位置し、東は杉並区、世田谷区の2区に、西は小金井市、南は調布市、北は武蔵野市にそれぞれ接していて、面積は16.42㎢です。

三鷹市の外国人人口(法務省統計)

2021年末現在における東京都三鷹市の在留外国人人口は、3,592人です。

⑴三鷹市の外国人人口-「国籍・地域別」

中国1,085、韓国637、米国314、ベトナム194、フィリピン184、台湾183、ネパール80、タイ55、ブラジル41、インドネシア40、その他779

⑵三鷹市の外国人人口-「在留資格別」上位10位

永住者1,193、技術・人文知識・国際業務505、留学494、特別永住者348、日本人の配偶者等305、家族滞在204、定住者98、技能実習2号ロ93、特定活動65、教育64

各種届出と申請

転居届(三鷹市内での引っ越し)

市内で引っ越しをしたかたは、住み始めてから14日以内に転居届を提出してください。なお、住み始めていない場合は手続きできません。

転出届(他の市区町村・国外への引っ越し)

他の市区町村、もしくは国外へ転出されるかたは、転出予定日の14日前から手続きできます。
他の市区町村へ転出される場合、転出届を出すと、転出証明書を発行します。この転出証明書を持って新住所地で転入手続きをしてください。

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを使って特例による転出をされる場合は、転出証明書は発行されません。特例による転出をしたあと、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持って新住所地で転入手続きをしてください。
国外へ転出される場合も、転出証明書は発行されません。

転入届(他の市区町村・国外からの引っ越し)

他の市区町村、もしくは国外から転入されたかたは、住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。引っ越しが終わっていない場合は手続できません。

また、国外に生活の本拠を有するかたが、日本に一時帰国・短期滞在する場合(国からの通知により1年未満とされています。)、原則として国外の居住地に住所があるとされているため、住民登録はできませんのでご注意ください。

他の市区町村から転入される場合、前住所地から発行された転出証明書が必要です。
なお、特例による転入をされる場合には、転出する市区町村に転出届(郵送なども含む)を提出し、転入届の際にはマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをご持参ください。

国籍が日本のかたが国外から転入される場合、転入者全員のパスポート及び戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍の附票の写しが必要です。
国籍が日本以外のかたが国外から転入される場合、在留カード、もしくは「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされたパスポートが必要です。

外国籍のお子さんが日本で生まれたとき

外国籍のお子さんが日本で生まれた時は、出生から14日以内に市役所本庁舎1階8番窓口で、出生届を出しほか、60日を超えて在留する場合には、在留資格が必要になります。

特別永住許可申請

父母のどちらかが特別永住者のかたは、市役所本庁舎1階7番窓口で、お子さんの特別永住許可の申請をすることができます。

父母ともに永住者またはその他の在留資格のかたは、30日以内に住居地を管轄する出入国在留管理局でお子さんの在留資格の手続きを行うことが必要です。
詳しくは外国人在留総合インフォメーションセンター 電話0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)にお問い合わせください。

三鷹市外国籍市民の支援(公益財団法人 三鷹国際交流協会(MISHO))

三鷹市内で生活する外国籍市民のみなさんの中には、言葉の問題や日本の文化・慣習に関する知識の不足 などから、生活面での不便を生じている方もいらっしゃいます。

MISHOPでは、すべての外国籍市民のみなさんに安心して地域で生活していただけるよう、ボランティアの協力を得ながらさまざまなお手伝いをしています。日本語のことや子どもたちの学校のこと、生活上の問題など、日々の暮らしで何かお困りのことがあるときは、ご相談ください。。

・日常生活相談
外国籍市民が地域の中で安心して生活できるよう、日常生活に関する相談に応じます。

・日本語教室
外国籍市民の日本語学習を支援するため、ボランティアによる日本語教室を開催します。

・子ども教室
外国籍の児童・生徒などが、楽しく充実した学校生活を送れるよう、日本語と教科学習の習得を支援するMISHOP子ども教室を開催しています。

・語学サポート
外国から市内の小中学校へ転入してきた児童・生徒の学習支援を目的に、三鷹市教育委員会からの要請に基づき、三鷹国際交流協会では専門知識を有するボランティアを派遣しています。

・日本語ボランティア講習
外国籍市民の支援に取り組むボランティアのスキルアップと活動の活性化に向け、それぞれの活動に合致したテーマの講習会を開催します。

・通訳翻訳ボランティアサービス
日本語が不自由なために市役所での申請手続きが行なえない、市内の小中学校の保護者会配布資料が理解できないといった外国籍市民に対し、通訳派遣や、翻訳を行うサービスを行なっています。

・災害時外国籍市民支援センター
災害発生時に協会事務所及びロビーに「災害時外国籍市民支援センター」を設置し、三鷹市と協力しながら、外国籍市民の支援を行うこととしています。

・日本語個人レッスン(LLJ)
日本語習得を必要としている外国籍市民の方のために、日本人ボランティアがマンツーマンで日本語学習のサポートをしています。

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

詳細はこちらをクリック

・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県