ライトハウス行政書士事務所は、立川市にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

東京入管へのビザ申請はお任せください。
中国語・日本語・韓国語で対応します。

目次

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

立川市の概要

立川市の外国人人口

外国人住民に関する登録制度

立川市の外国人相談窓口

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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立川市の概要

立川市は、東京都のほぼ中央、西よりに位置しており、多摩地域の中心部分にあって、昭島市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市と接しています。市域の南側には東西に流れる多摩川が、北側には武蔵野台地開墾の源となった玉川上水の清流が流れ、地形は平坦です。

立川市の面積は、24.36㎢です。

JR立川駅周辺は商業が発展し人が集まり、市域の中央部分には国営昭和記念公園や広域防災基地などがあります。また、市域の北部は都市農業や武蔵野の雑木林など緑豊かな地域を形成しています。

立川市の外国人人口(法務省統計)

2021年末現在における東京都立川市の在留外国人人口は、4,812人です。

⑴立川市の外国人人口-「国籍・地域別」

中国2,011、韓国733、ベトナム469、フィリピン382、ネパール224、米国150、台湾121、インドネシア80、ブラジル78、タイ47、その他517

⑵立川市の外国人人口-「在留資格別」上位10位

永住者1,679、特別永住者507、技術・人文知識・国際業務482、留学464、家族滞在373、日本人の配偶者等227、技能実習2号ロ219、定住者198、特定活動129、技能128

外国人住民に関する登録制度

外国人の住民登録について

1.日本人と同様に住民票に登録される

対象者は、自動的に住民票に登録されるので、特別な手続きをする必要はありません。

2.「住民票の写し」が交付される

住民票に登録された外国人住民の方は、日本人と同様に住民票の写しが交付されます。(外国人登録原票についての証明が必要な方は、ご本人が法務省に直接請求をすることになります)

3.立川市から他の市区町村へ住所異動する場合の手続

⑴市役所で転出届をして、「転出証明書」の交付を受けます。

⑵新住所に引っ越した日から14日以内に、新住所地の市役所等で転出証明書と在留カード(または特別永住者証明書)を持参して転入届をします。

4.届出に際し、世帯との続柄を証明する文書が必要な場合

世帯主が外国人の場合、住所変更等の届出をする際に、「世帯主との続柄を証明する文書」の提出が必要な場合があります。その文書が日本語以外で書かれている場合には、その訳文も必要となります。

5.外国人登録原票の内容は法務省に開示請求

住民票には、平成24年7月6日以前の居住地の変更履歴や、氏名・国籍の変更履歴、また上陸許可年月日などは記載されません。これらの情報が必要な場合にはご本人が直接法務省に開示請求することになります。

住民登録制度の対象となる方

・中長期在留者
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える(日本に中長期にわたり在留する)方をさします。対象者には「在留カード」が交付されます。更新・交付の取扱いは出入国在留管理局でおこないます。

・特別永住者の方
特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。(在留カードとは別のカードです。)また、更新・交付の取扱いは、入国管理局ではなく市役所での取扱いとなります。

・出生による経過滞在者または国籍喪失者による経過滞在者
日本で出生、または日本国籍の喪失より、滞在することになった外国人の方。当該事由が発生してから60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。

・一次庇護許可者または仮滞在許可者

在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方

・住民登録の対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方のみとなります。
・在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、新制度の対象とはなりません。
・在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、住民票に登録されないため、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができません。

・許可された在留期限を超えて日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、在留資格や在留期限について出入国在留管理局にご相談ください。

中長期在留者の方

各種手続きの場所

・出入国在留管理局:在留資格の変更、在留資格の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続き

・市区町村:住所の変更手続

在留カードについて

在留カードに記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。
中国や韓国の方などは、ローマ字の氏名とあわせて漢字を表記することができますが、この場合日本の漢字に置き換わることとなりますのでご注意ください。

特別永住者の方

各種手続き(住所の変更、特別永住者証明書の更新など)は、市区町村での手続きとなります。

特別永住者証明書について

特別永住者証明書に記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字となります。
特別永住者証明書は、常時携帯義務はありませんが、住所変更の手続きの際には提示することになります。

立川市の外国人相談窓口

ビザ・在留資格・社会保険・労働・教育・生活・結婚・離婚・DVなど困ったことの相談ができます。
秘密は守ります。気軽にご利用できます。

場所
立川市女性総合センター・アイム5階相談室
立川市曙町2-36-2(立川駅北口徒歩5分)

時間と曜日
土曜日 時間 午後1時から4時まで
水曜日 時間 午後1時から4時まで 電話予約してください。

オンライン(Zoom)相談

水曜日 時間 午前10時から午後4時まで
電話予約してください。

通訳言語
話すことができる言葉
中国語、英語
他の言語は先に電話で確認してください。

相談員
行政書士、生活相談員

主催
NPO法人 たちかわ多文化共生センター(TMC)

電話:042-527-0310

土曜日は予約不要です。水曜日は電話で予約が必要です。

費用
無料

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

詳細はこちらをクリック

・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

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「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県