ライトハウス行政書士事務所は、台東区にお住いの外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。

東京入管へのビザ申請はお任せください。
中国語・日本語・韓国語で対応します。

台東区は、東京23区部の中心よりやや東側に位置し、南は千代田区と神田川を隔てて中央区に接し、西は文京区、北は荒川区、東は隅田川を境にして姉妹区の墨田区に隣接しています。

面積は、10.11㎢と23区で最も狭く、区部の1.6%、東京都全体の0.46%を占めています。

目次

ビザの申請取次行政書士とは

行政書士を選ぶポイント

台東区の概要

台東区の外国人人口(法務省統計)

台東区の外国人相談

各種届出

日本人と外国人に関する届出

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

ビザの申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

行政書士を選ぶポイント

①「国際業務」を専門にしている行政書士を選ぶ

行政書士には、入管業務、建設業、古物商など色々な専門分野があります。行政書士を選ぶ際には、ホームページ等で入管業務を専門としているのかを確認しましょう。

②「届出済証明書」を確認

国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」と言うピンクのカードを持っています。
これは、外国人の在留資格に関する研修を受け、申請取次者として、入管に届出をした行政書士であることを証明するものです。

③ビザ代行の費用を確認

在留資格申請に当たって、着手金はいくらか、ビザが下りなかった場合はどうするのかなどを事前に確認しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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台東区の概要

台東区は、東京23区部の中心よりやや東側に位置し、南は千代田区と神田川を隔てて中央区に接し、西は文京区、北は荒川区、東は隅田川を境にして姉妹区の墨田区に隣接しています。

面積は、10.11㎢と23区で最も狭く、区部の1.6%、東京都全体の0.46%を占めています。

台東区の外国人人口(法務省統計)

2021年末現在における東京都台東区の在留外国人人口は、14,211人です。

⑴台東区の外国人人口-「国籍・地域別」

中国6,266、韓国2,827、その他2,064、ベトナム755、フィリピン723、台湾453、ネパール367、タイ331、米国306、インドネシア77、ブラジル42

⑵台東区の外国人人口-「在留資格別」上位10位

永住者4,044、技術・人文知識・国際業務2,378、留学1,861、家族滞在1,273、特別永住者1,196、技能728、日本人の配偶者等585、定住者553、特定活動435、経営・管理419

台東区の外国人相談

外国人相談員によるご相談については、下記時間にお問い合わせ下さい。
なお、各窓口における「タブレットを使用したビデオ通訳サービス」は随時対応しています。

外国人に対する生活上の一般的な相談

時間
・中国語: 第1・第2・第3木曜日 10時から12時
・英語: 第1・第3木曜日 10時から12時
・韓国語: 第1・第3木曜日 14時から16時

お問い合わせ
区民相談室
電話:03-5246-1025

タブレットを使用したビデオ通訳サービス(13か国語対応)

台東区では、タブレットを使用したビデオ通訳サービスを導入し、国民健康保険や税金、子育ての相談から、日常生活全般の困りごとまで、区内在住外国人が安心して区役所に相談できる環境を整えています。

ビデオ通訳サービスとは
ネットワークでつながっているタブレット端末を通して、通訳コールセンター(通訳者)が区内外国人と区職員のやりとりを、リアルタイムに翻訳するものです。

対応言語及び利用時間

・英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語
平日8:30~17:15(水曜日8:30~19:00) 第2日曜日8:30~17:15

・タイ語、ベトナム語
平日9:00~17:15(水曜日9:00~19:00) 第2日曜日9:00~17:15

・フィリピノ(タガログ)語、フランス語
平日9:00~17:15(水曜日9:00~19:00)

・ネパール語、ヒンディー語、ロシア語、インドネシア語、
平日9:00~17:15(水曜日9:00~18:00)

お問い合わせ
区民相談室
電話:03-5246-1025
ファクス:03-5246-1389

各種届出

転入、転居、転出、世帯変更があったときには、本人または世帯主の方は届出をしなければなりません。その際、本人であることを確認しますので、マイナンバーカード、免許証、保険証、在留カードや特別永住者証明書などをご提示ください。

なお、外国人の方については、在留カードまたは特別永住者証明書を持参して転入や転居の届出をすることで、出入国管理及び難民認定法などに規定されている住居地の届出を同時に行ったことになります。

本人または世帯員以外の方が届出をされる場合は、本人の自署押印の委任状と代理人の方の本人確認できる書類も必要になります。

これらの届出は、住民基本台帳に記録されて、選挙人名簿(日本人の方のみ)への登録、年金、国民健康保険、就学等各種行政事務の基礎となりますので、必ず届出をしてください。

転入届
他の区市町村から、台東区内に住所を移したとき
転入した日から14日以内

海外転入(日本人の方)
帰国して、台東区内に住所を移したとき
・帰国した日から14日以内
・1年以上日本に居住する見込みであることが必要です。短期滞在では住民登録することはできません。

海外転入(外国人の方)
入国して、台東区に住所を移したとき
・台東区にお住まいになった日から14日以内
・在留期間が3か月以下の方は住民登録をすることができません。

中長期在留者となった場合の届
すでに台東区内にお住まいの外国人の方が、新たに「中長期在留者」になったとき
・中長期在留者となった日から14日以内に

転居届
台東区内で住所を移したとき
転居した日から14日以内に

転出届
台東区から他の区市町村へ住所を移すとき
・住所を移す前にあらかじめ(14日前から)
・転出届は郵送でも提出できます。

住民基本台帳カード(住基カード)又はマイナンバーカードを利用した転出届
台東区から他の区市町村へ住所を移すとき
・住所を移す前又は住所を移してから14日目までに、届けを提出する必要があります。
・転出届は郵送でも提出できます。

海外転出
台東区から海外へ住所を移すとき
・出国する前にあらかじめ(14日前から)
・海外に1年以上滞在する見込みであることが必要です。短期滞在では認められません。

世帯変更届
a. 世帯主が変わったとき
b. 世帯を分離したとき
c. 世帯を合併したとき
d. 世帯を変更したとき
変更した日から14日以内

日本人と外国人に関する届出

出生届

届出の期間
生まれた日から14日以内(国外で出生があった場合は3か月以内)

届出場所、届出人
日本人同士の場合と同じ(海外に居住している日本人は在外の日本人大使館等)

必要なもの
・出生証明書
・母子健康手帳

婚姻届

届出の期間
届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません。

届出場所、届出人
日本人同士の場合と同じ(外国で結婚が成立したときは証人不要)

必要なもの
・外国人の婚姻要件具備証明書(大使館等の発行のもの)
・国籍を証明するもの(パスポートなど)
・上記の訳文

離婚届

届出の期間
届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません。
ただし裁判で離婚成立の場合は成立の日から10日以内(外国の裁判の場合は3か月以内)

届出場所、届出
日本人同士の場合と同じ(裁判による場合は証人不要、届出人は申立人または訴の提起者)

必要なもの
日本人-住民票、戸籍謄本
外国人-在留カード、パスポート、住民票

子どもが生まれたとき

特別永住許可申請

父母が外国籍で、両親又はいずれか一方が特別永住者である場合は、子の出生後に特別永住許可申請を行うことで、特別永住許可を受けることができます。

申請期間
出生の日から60日以内
(出生届は、出生の日から14日以内に提出してください。)

申請できる方
父または母

申請に必要なもの
・出生届受理証明書(出生届を提出した市区町村で請求してください。)
・住民票の写し(世帯全員(子の記載のあるもの))
・申請する方(父または母)の特別永住者証明書又は在留カード
・特別永住許可申請書【申請窓口にあります。】

※夜間窓口で出生届を提出した場合には、後日忘れずに「特別永住許可」の申請を行ってください。

中長期在留者の方

父母が外国籍の中長期在留者である場合で、生まれた子が出生後60日を超えて日本に在留する場合は、在留資格取得の許可申請が必要です。

申請期間
出生の日から30日以内
(出生届は、出生の日から14日以内に提出してください。)

申請窓口
東京出入国在留管理局
〒108-8255 東京都港区港南5丁目5番30号

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

詳細はこちらをクリック

・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県