特別永住者証明書が壊れたり、あるいは、汚れによって、特別永住者証明書が身分証明書として使いものにならない場合の手続を教えてください。
特別永住者証明書が著しく毀損したり汚損したとき(ICチップの毀損も含む。)は、居住地の市区町村において、特別永住者証明書の再交付申請ができます。
申請のときは、申請書及び写真1葉(16歳未満の方は不要。)を提出し、旅券及び特別永住者証明書を提示(旅券を提示することができない場合は、その理由を記載した理由書を提出)してください。
なお、特別永住者証明書が毀損又は汚損していなくても、正当な理由により希望すれば、特別永住者証明書を交換することができ、この場合も居住地の市区町村において手続をすることになります。その際は、実費を勘案した手数料を負担することになります。