特別永住者証明書に通称名を表記することは可能ですか。

 

通称名については、特別永住者証明書には法律上も運用上も記載されません。

中長期在留者の在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は、公正な在留管理制度に必要なものに限られますが、通称名は在留管理に必要な情報ではないことや、基本的に、住民行政サービスに必要な情報は、外国人に係る住民基本台帳制度において保有されること等を考慮し、法務省において通称名の管理(特別永住者証明書等への記載を含む)をしないこととしています。

なお、法務省は住民票を所管するものではありませんが、通称名については、住民票で扱われていいます。