(自ら支援業務を行い、十分な支援のノウハウや蓄積のある)受入れ機関が、登録支援機関としての登録を受け、他の受入れ機関との間で支援委託契約を締結し、他の受入れ機関に受け入れられている1号特定技能外国人の支援を実施することは可能ですか。

 

所定の要件を満たせば、受入れ機関であっても登録支援機関になることができます。

ただし、密接な関係を有する受入れ機関に所属する1号特定技能外国人の支援を行うことはできません。