一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。