特定技能外国人が従事する業務について、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないこととされていますが、1日当たり何割程度など、許容される限度はありますか。

 

特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については、
本来業務と関連性があると考えられることから、それに従事することは差し支えないとしているものであり、この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。