特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。 登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、 受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。 ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する? 投稿ナビゲーション 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。