技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能の申請の手数料はいくら?「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。