技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 技能実習生が実習を終了しました。届出は必要ですか。 実習実施先から離脱した場合は届出義務が発生します。 ただし、離脱の事由発生から14日以内に帰国した場合は、届出義務違反とはなりません。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始した場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。