技能実習生に請負の仕事をさせてもよいのか? 外国人の募集・採用 技能実習と関係はなく、外国の取引先から送られてきた書類の翻訳作業を技能実習生に任せ、業務委託契約や請負契約の方法で仕事をしてもらうことは可能でしょうか? 技能実習生には、業務委託契約や請負契約等の方法で仕事をさせることはできません。 技能実習生については、雇用契約が必須となりますので(技能実習法2条)、雇用契約以外の請負契約や業務委託契約等の方法で仕事をさせることはできません。 タグ 外国人の募集・採用 関連記事 最低賃金を下回る条件で外国人雇ってもいいのか?新しく採用する外国人労働者は、入社時の健康診断が必要なのか?外国人雇用状況の届出は提出する必要があるのか?就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人との雇用契約書に印鑑は必須か?在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか?派遣の方法で外国人労働者を受け入れても良いか?外国人の採用面接で聞いてはいけないこと外国人が在留資格を取得できない場合、内定を取り消してよいのか?外国人を雇う場合、雇用契約書等は日本語でよいのか?外国人の採用で試用期間を設けてよいのか?不法残留者について 投稿ナビゲーション 外国人が請負で仕事をする場合、労働法は関係ないのか?外国人の就労ビザ取得が見込める場合の雇用契約書