改正入管特例法施行日(2012年7月9日)以降、特別永住者証明書が交付されるまでの間、外国人登録証明書を携帯しなければならないのですか。

 

改正入管特例法施行日以降、特別永住者の方が外国人登録証明書を所持しているときは、一定の期間、その外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされますので、特別永住者証明書にみなされる従前の外国人登録証明書を常時携帯する必要はありません。