中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのですか。

 

出生届は出生の日から14日以内にしなければならず、在留資格の取得は出生の日から30日以内に申請しなければなりません。

どちらを先にしなければならないと定められてはいませんが、
在留資格の取得の申請に当たっては、出生届受理証明書等の出生したことを証する書類を提出しなければならないこと、
また、在留資格取得申請に際して、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出した場合には、
当該申請が許可されたときに生じる住居地の届出義務が履行されたものとみなされることから、
先に出生届をしておくことがよいでしょう。