タグ:監理措置制度-報酬を受ける活動
退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰
在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則
退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。
被監理者の報酬額の上限は?
被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。
被監理者が働ける職種に制限はあるのか。
被監理者の勤務先は指定されるのか。
被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。