はじめに

「日本で働いているので、家族を日本へ呼び寄せたい。」

「留学中だが、配偶者や子どもを日本へ呼ぶことはできるのだろうか。」

「家族滞在ビザは誰が取得できるのか。」

「家族滞在ビザで働くことはできるのか。」

このような疑問を持つ方は少なくありません。

家族滞在ビザは、日本で一定の在留資格を持つ外国人が、配偶者や子どもと日本で生活するための在留資格です。

ただし、すべての外国人が家族を呼び寄せられるわけではありません。扶養者となる外国人の在留資格や扶養能力、家族との関係などについて審査が行われます。

また、家族滞在ビザには原則として就労制限があり、アルバイトなどを行う場合には資格外活動許可が必要です。

この記事では、家族滞在ビザの概要、取得条件、対象者、働ける範囲、更新や在留資格変更について分かりやすく解説します。

家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、日本で一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で日常生活を送るための在留資格です。

正式な在留資格名は「家族滞在」です。

家族滞在は、扶養者が日本で適法に在留し、安定した生活を送っていることを前提として認められる在留資格であり、家族が日本で共同生活を送ることを目的としています。

そのため、就労を目的とした在留資格ではありません。

働くことを希望する場合には、資格外活動許可を取得するか、就労系在留資格への変更を検討する必要があります。

家族滞在ビザの対象者

家族滞在ビザの対象となるのは、扶養者から扶養を受ける次の家族です。

配偶者

法律上の婚姻関係にある配偶者が対象です。

婚姻が有効に成立していることが必要であり、原則として内縁関係や事実婚は対象となりません。

また、婚姻の実態があることも審査されます。

扶養者の子も対象となります。

一般的には実子および法律上の養子が該当します。

子についても、日本で扶養を受けながら生活することが前提となります。

誰の家族なら家族滞在ビザを取得できる?

家族滞在ビザの対象となるのは、入管法別表第一の一定の在留資格を持つ外国人の配偶者または子です。

代表的な在留資格は次のとおりです。

扶養者の在留資格 家族滞在の対象
教授
芸術
宗教
報道
高度専門職
経営・管理
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
特定技能2号
留学
文化活動
日本人の配偶者等 ×
永住者 ×
永住者の配偶者等 ×
定住者 ×
特別永住者 ×

例えば、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「高度専門職」のほか、「留学」の在留資格を持つ外国人も、一定の要件を満たせば配偶者や子を家族滞在ビザで日本へ呼び寄せることができます。

一方、日本人、永住者、特別永住者および定住者には「家族滞在」の制度は適用されません。

例えば、日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」、永住者と結婚した場合は「永住者の配偶者等」の在留資格を検討することになります。

詳しくは、**永住者の配偶者等とは?要件・在留期間・更新・就労制限について解説 **も参考にしてください。

家族滞在ビザの取得条件

家族滞在ビザの取得では、主に次のような点が確認されます。

扶養を受ける立場であること

家族滞在は、扶養者から生活費などの支援を受けて生活することを前提とした在留資格です。

そのため、申請人自身が主たる生計維持者であることは予定されていません。

扶養者に扶養能力があること

扶養者が、家族を含めた生活を維持できるだけの収入や資産を有しているかが審査されます。

就労系在留資格のほか、留学生の場合も、奨学金や仕送りなどを含め、日本で家族を扶養できる経済的基盤があることを説明する必要があります。

婚姻関係・親子関係を証明できること

配偶者の場合は婚姻証明書、子の場合は出生証明書などにより、家族関係を証明する必要があります。

外国で発行された証明書については、日本語訳の提出が求められる場合があります。

日本で共同生活を予定していること

家族滞在ビザは、扶養者と日本で共同生活を送ることを前提としています。

そのため、住居や生活状況についても審査の対象となります。

家族滞在ビザの必要書類

家族滞在ビザを申請する場合、申請の種類(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)によって必要書類は異なります。

また、扶養者の在留資格や家族構成、申請内容によって追加資料の提出を求められることがあります。

一般的には、次のような書類を準備します。

主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、または在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード(日本国内で申請する場合)
  • 婚姻証明書(配偶者の場合)
  • 出生証明書(子の場合)
  • 扶養者の在留カードの写し
  • 扶養者のパスポートの写し
  • 扶養者の在職証明書または在学証明書
  • 課税証明書・納税証明書(該当する場合)
  • 扶養能力を証明する資料
  • 住民票(必要に応じて)
  • その他、出入国在留管理庁が求める資料

外国語で作成された証明書には、日本語訳の提出が必要となる場合があります。

家族滞在ビザで働ける?

家族滞在ビザは、家族として日本で生活することを目的とした在留資格です。

そのため、家族滞在ビザだけでは原則として就労することはできません。

アルバイトなど報酬を受ける活動を行う場合は、あらかじめ資格外活動許可を受ける必要があります。

資格外活動許可とは?

資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められている活動以外に、報酬を受ける活動を行うための許可です。

家族滞在では、包括許可を受けることにより、原則として週28時間以内のアルバイトが認められます。

また、教育機関の長期休業期間中は、一定の範囲で労働時間の上限が緩和される場合があります。

ただし、風俗営業等に従事することは認められていません。

詳しくは、**家族滞在でアルバイトはできる?資格外活動許可と28時間ルールを解説**をご覧ください。

留学生が家族を呼び寄せる場合の注意点

「留学」の在留資格を持つ外国人も、一定の要件を満たせば、配偶者や子を家族滞在ビザで日本へ呼び寄せることができます。

ただし、就労している外国人と比べると、留学生は収入が限られることが多いため、扶養能力についてより丁寧な説明が求められる場合があります。

例えば、次のような事情が確認されます。

  • 奨学金を受給しているか
  • 本国からの仕送りがあるか
  • 十分な預貯金があるか
  • 日本で家族と生活できる住居を確保しているか

家族滞在ビザの許可は、収入だけで判断されるものではありませんが、日本で安定した生活を送ることができるかが総合的に審査されます。

家族滞在ビザの更新で確認されるポイント

在留期間更新許可申請では、現在も家族滞在の要件を満たしているかが確認されます。

主な確認事項は次のとおりです。

  • 扶養者に扶養能力があるか
  • 引き続き扶養を受けて生活しているか
  • 婚姻関係や親子関係が継続しているか
  • 税金などの公的義務を適切に履行しているか(該当する場合)
  • 在留状況に問題がないか

扶養者が転職した場合でも、直ちに更新できなくなるわけではありません。

重要なのは、転職後も家族を扶養できる状況にあることです。

また、扶養者が留学生の場合は、引き続き在学していることや、生活費を賄うための経済状況なども確認されます。

家族滞在ビザから変更できる主な在留資格

生活状況の変化に応じて、家族滞在から他の在留資格へ変更できる場合があります。

就労ビザへ変更する場合

日本で就職し、仕事内容が在留資格に該当する場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格への変更を検討できます。

日本人と結婚した場合

日本人と結婚した場合は、「日本人の配偶者等」への在留資格変更を検討します。

詳しくは、**「日本人の配偶者等ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」**をご覧ください。

永住者と結婚した場合

永住者と結婚した場合は、「永住者の配偶者等」への在留資格変更を検討します。

詳しくは、**永住者の配偶者等とは?要件・在留期間・更新・就労制限について解説 **で解説しています。

永住許可を申請する場合

一定の要件を満たした場合は、将来的に永住許可申請を検討できる可能性があります。

永住申請では、在留期間だけでなく、公的義務の履行状況や素行、生活基盤なども総合的に審査されます。

詳しくは、**永住申請の必要書類チェックリスト完全版|申請前に確認したい提出書類一覧**をご覧ください。

家族滞在ビザで注意したいポイント

扶養者の状況が重要

家族滞在ビザでは、扶養者の在留状況や扶養能力が重要な審査対象となります。

就労している方は収入や勤務状況、留学生は在学状況や生活費の見込みなどが確認されます。

届出義務を忘れない

住所変更など、入管法上の届出が必要となる場合があります。

変更があった場合は、期限内に手続きを行いましょう。

就労時間の超過に注意

資格外活動許可を取得していても、許可された範囲を超えて働くことはできません。

資格外活動許可の条件に違反すると、更新や在留資格変更などに影響する可能性があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 家族滞在ビザだけでアルバイトはできますか?

できません。

アルバイトをする場合は、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。

Q2. 家族滞在ビザでフルタイム勤務はできますか?

原則としてできません。

フルタイムで働く場合は、仕事内容に応じた就労系在留資格への変更を検討する必要があります。

Q3. 留学生でも家族を呼び寄せることはできますか?

はい、一定の要件を満たせば可能です。

ただし、扶養能力や住居、日本で生活を維持できる見込みなどについて審査されます。

Q4. 扶養者が転職した場合、家族滞在ビザはどうなりますか?

転職しただけで直ちに影響が生じるわけではありません。

更新時には、新しい勤務先や収入状況などを含めて総合的に審査されます。

Q5. 家族滞在から永住許可を申請できますか?

永住許可を申請できるかどうかは、現在の在留資格や在留歴など、個別の状況によって異なります。

永住を目指す場合は、事前に要件を確認することが重要です。

まとめ

家族滞在ビザは、日本で一定の在留資格を持つ外国人の配偶者や子が、日本で共同生活を送るための在留資格です。

扶養者が就労系在留資格を持つ場合だけでなく、「留学」の在留資格を持つ外国人についても、一定の要件を満たせば配偶者や子を家族滞在ビザで呼び寄せることができます。

申請や更新では、扶養能力、家族関係、日本での生活状況などが総合的に審査されます。また、家族滞在ビザには原則として就労制限があるため、アルバイトをする場合は資格外活動許可が必要です。

在留資格は家族構成や生活状況の変化によって必要な手続きが異なります。取得・更新・在留資格変更を検討する際は、早めに制度を確認し、必要な準備を進めることが大切です。

お問い合わせ

家族滞在の取得・変更・更新について、ご自身の状況に合わせた準備を確認したい方は、お気軽にご相談ください。

事前に状況を確認することで、必要な手続きや準備すべき書類を整理できます。

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