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「短期滞在」ビザは、国際交流の活発化に対し、観光客、短期商用者等日本に短期間滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられたものです。

目次

短期滞在

「短期滞在」の在留期間

査証免除国の外国人の場合

査証免除国以外の外国人の場合

短期滞在

「短期滞在」ビザは、国際交流の活発化に対し、観光客、短期商用者等日本に短期間滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられたものです。

「短期滞在」ビザの外国人は就労活動をすることができません。
「資格外活動許可」についても原則として許可されません。

「短期滞在」の在留期間

「短期滞在」の在留期間は、90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間です。

「短期滞在」ビザの「短期間」とは90日以内の期間を指します。

1年の過半を日本に滞在することとなる場合、在留資格該当性は認められません。
よって、「短期滞在」は、帰国予定日まで滞在した場合に、同日から遡って1年の過半を日本に滞在することとならない範囲で許可されます。

1年のうち180日を超えて滞在することとなる場合は、在留資格該当性が慎重に審査されます。

出張等業務上の名目で滞在する場合、1年の半分を超えて日本において業務に従事することは、就労活動に該当する可能性が高いと判断されます。

査証免除国の外国人の場合

「短期滞在」については「在留資格認定証明書」の制度はありません。
従って、査証免除国の外国人の場合は、出入国港で入国審査官に対し、入国目的を説明して上陸許可申請をし「短期滞在」の上陸許可を得ることになります。

査証免除国以外の外国人の場合

査証免除国以外の外国人の場合は、在外公館であらかじめ短期滞在査証を得た上で、出入国港で入国審査官に対し上陸許可申請をし、「短期滞在」上陸許可を得ます。

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ライトハウス行政書士事務所

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