「経営・管理」ビザの概要
「経営・管理」ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せください。
「経営・管理」ビザは、外国人が日本で貿易等の事業の経営又は管理に従事する場合に取得するビザです。
中華料理店、中古車販売、風俗営業等、適法であれば業種の制限はありません。
目次
「経営」とは
「管理」とは
実質的に「経営・管理」に従事する必要
・新たに事業を開始する場合
・既存会社に経営者・管理者として活動する場合
「経営・管理」ビザは、外国人が日本で会社等を経営したり、管理に従事したりする場合に取得するビザです。
会社等には、新設する会社の場合も、既存の会社も該当します。
日本国外の外国人が「経営・管理」ビザを取得する場合は、 「在留資格認定証明書交付申請」をしますが、日本国内の外国人が取得する場合は、「在留資格変更許可申請」をします。
このビザを申請するには、事前準備を慎重にして、資料等を用意する必要があります。
万が一、ビザが不許可になると、再度申請するには時間がかかりますし、事務所の賃料等もその分無駄になります。
当サイトは、「経営・管理」ビザの審査基準、許可・不許可事例、提出書類等をご紹介します。
「経営」とは
「経営」には、社長、取締役、監査役等が該当し、以下の活動が含まれています。
①日本で新たに事務所等を開設し、事業の経営を行う。
②日本で、既に運営されている事業の経営に参加する。
③新規・既存の事業経営を行っている者に代わって、その経営を行う。
「経営」には、外国人が自分で日本で新規事業を開始する場合と、既存の企業に経営者として招へいされる場合があります。
既存の企業には外資系企業と日系企業、両方が含まれています。
「管理」とは
「管理」には、部長、工場長、支店長等が該当し、以下の活動が含まれています。
①新規又は既存事業の管理に従事する。
②新規・既存の事業経営を行っている者に代わって、管理に従事する。
該当する外国人は、日本の新設企業、既存企業で「管理」の仕事ができますが、3年以上の実務経験が必要です。
実質的に「経営・管理」に従事する必要
外国人は単に名ばかりではなく、実質的に事業の経営・管理に従事しなければなりません。
新たに事業を開始する場合
新規事業内容の具体性、資金の出所、事業開始の経緯等全般から、申請人が単に名ばかりではなく、実質的に事業の経営を行うかどうかが審査されます。
既存会社に経営者・管理者として活動する場合
事業が比較的に小規模で、他に経営や管理に従事するものがいるときは、申請人の投資割合や業務内容等から実質的に従事されるか、比較審査されます。
既存の会社に投資する場合は、会社支配権の有無が重要なポイントになります。
過半数以上(例えば90%)の株式を取得して代表取締役に就任するような場合は、「経営」を行うと判断されます。
無議決権株式を取得して取締役に就任するような場合は、「経営」を行うと判断されない可能性が高いです。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。