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【2025年改正対応】経営・管理ビザの申請要件を徹底解説|資本金3,000万円・常勤雇用・日本語能力

目次

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザの主な要件(2025年改正後)

・① 事業所の確保(自宅兼務は原則不可)

・② 資本金3,000万円以上

・③ 常勤職員の雇用(1名以上が義務化)

・④ 日本語能力(申請者または常勤職員)

・⑤ 経歴要件(学歴または経験)

・⑥ 事業計画書の専門家評価(改正で特に重要)

申請・更新時の実務ポイント

・公租公課の履行確認(更新時に厳格化)

・長期間の出国は更新に不利

経過措置

経営・管理ビザに関するよくある質問(FAQ)

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザは、外国人が日本で会社の経営者・役員または個人事業主として事業を開始・運営するための在留資格です。
2025年10月16日、法務省は上陸基準省令・施行規則を改正し、より明確で厳格な許可基準を設定しました。本ページでは、改正後の最新要件をわかりやすく解説します。

経営・管理ビザの主な要件(2025年改正後)

経営・管理ビザの許可を受けるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

① 事業所の確保(自宅兼務は原則不可)

・事業を行うための独立した事業所が必要です。
・改正後は、自宅を事業所と兼ねることは原則認められません。

② 資本金3,000万円以上

・事業の規模は3,000万円以上必要です。
・法人の場合:資本金の額または出資の総額
・個人事業の場合:事業所確保費・給与(1年分)・設備投資などの投下総額
※ 複数社の合算はできません。いずれか1社で3,000万円以上が必要です。

③ 常勤職員の雇用(1名以上が義務化)

・1名以上の常勤職員の雇用が必須となりました。

・対象となる職員:
・・日本人または特別永住者
・・「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
※ 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ保持者は単独ではこの要件を満たせません。

④ 日本語能力(申請者または常勤職員)

証明方法(例):
・JLPT N2以上合格
・BJT 400点以上
・日本の大学・専門学校を卒業
・日本の義務教育+高校を卒業
・20年以上の中長期在留

⑤ 経歴要件(学歴または経験)

・経営管理または事業に関連する分野の博士・修士・専門職の学位
・または事業の経営・管理について3年以上の経験(起業準備活動を含む)

⑥ 事業計画書の専門家評価(改正で特に重要)

2025年改正で最も大きな変更点の一つが、事業計画書に対する専門家確認の義務化です。

・事業計画書には具体性・合理性・実現可能性が求められます。
・以下の専門家による確認が必要です。
・・中小企業診断士
・・公認会計士
・・税理士

注意:専門家は申請企業の役員や従業員では認められません。外部の顧問専門家である必要があります。

申請・更新時の実務ポイント

公租公課の履行確認(更新時に厳格化)

在留期間更新時には、以下の支払状況が確認されます。

項目 具体的内容
労働保険 雇用保険・労災保険の適用・納付
社会保険 健康保険・厚生年金の資格取得・保険料納付
国税 源泉所得税、法人税、消費税
地方税 住民税、事業税

長期間の出国は更新に不利

在留期間の過半を超える出国がある場合、活動実態がないと判断され更新が認められない可能性があります。

経過措置

対象 取扱い
2025年10月16日までに申請済み 旧基準を適用
既に経営・管理で在留中 2028年10月16日までは新基準未達でも経営状況等で判断
永住許可申請 施行日以降は新基準への適合が必要

経営・管理ビザに関するよくある質問(FAQ)

Q1. 資本金は複数の会社を合算できますか?
できません。いずれか1社の資本金が3,000万円以上必要です。

Q2. 日本語能力がなくても申請できますか?
可能です。常勤職員(日本人や永住者など)が日本語能力を満たせば基準をクリアできます。

Q3. 起業したばかりで決算書がありません。どうすれば良いですか?
設立時または任意の時点での貸借対照表を作成し提出する必要があります。

Q4. 事業計画書の専門家評価はどこに依頼すれば良いですか?
中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当します。

 

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