経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザ申請時、土地売買により資本金を捻出した事例をご紹介します。
経営・管理ビザー土地売買により資本金を捻出したケース
日本で貿易会社を始めようとするA会社が、資本金の形成過程で、本国で自分が所有する不動産を売却し資金を作り、本国の土地の売買契約書を添付して「在留資格認定証明書交付申請」をし、交付となりました。
申請のポイント
以前は、資本金の資金形成過程が問われることはありませんでした。
しかし、500万円を一時的に銀行に入れ、会社設立後直ぐに銀行から引き出す、いわゆる見せ金が横行したため、ある時期から審査において、資本金の資金形成過程を精査されるようになりました。
この事例では不動産ですが、他に車、クルーザー等の動産を売却して資金を作ったケースもあります。
あるケースでは、金庫に現金が入っていて、それを写真に撮って、本人が自分で申請したケースがありました。
国によっては銀行を信用していないで、現金は自宅の金庫に厳重に保管している人たちもおり、お気持ちはわかりますが、お金に名前が書いているわけではないので、それが申請人本人のお金であると立証するのは恐らく困難でしょう。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
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