日本の「ワーキング・ホリデー」ビザは、大卒者であることは求められません。
特定活動告示5号(台湾以外)、5号の2(台湾居住者)は、ワーキング・ホリデーに係る活動を定めています。
ワーキング・ホリデー(台湾以外)
特定活動告示5号
日本の以下の外国に対する、「ワーキング・ホリデー」に関する口上書、協定、協力覚書により、該当の外国人は、「ワーキング・ホリデー」ビザを申請することが出来ます。
オーストラリア
ニュージーランド
カナダ
ドイツ
グレート・ブリテン及び北部アリルランド
アイルランド
デンマーク
香港
ノルウェー
スロバキア
オーストリア
スペイン
韓国
フランス
ポーランド
ハンガリー
ポルトガル
ワーキング・ホリデー(台湾)
特定活動告示5号の2
要件
1 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
2 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
3 1年を超えない期間、日本で主として、休暇を過ごす意図を有すること。
4 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
5 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者が査証を発給されている場合を除く)
6 台湾の権限のある機関が発行した、入管法第2条第5号ロに該当する旅券を所持していること。
7 台湾に戻る為の旅行切符、又は当該切符を購入する為の十分な資金を有すること。
8 日本滞在の当初の期間に生計を維持する為の十分な資金を所持すること。
9 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
10 日本滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
日本で出来る活動
1 日本の文化・一般的な生活様式を理解する為、日本で一定期間の休暇を過ごす活動。
2 当該活動に必要な旅行資金を補う為、必要な範囲内の報酬を受ける活動。
出来ない活動
1 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、又は特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの。
2 無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、又は無店舗型電話異性紹介営業に従事するもの。
この活動を指定されている外国人は、「報酬を受ける活動」に当たらない収入を伴う事業を運営する活動は出来ません。
在留期間
在留期間は、ワーキング・ホリデーに関する取り決めの内容に従い、「1年」又は「6月」です。
就労ビザへの変更は不可
「ワーキング・ホリデー」ビザから、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格への変更いついては、申請人の国籍によって、認められる国と認められない国があります。
認められない国の場合は、一旦帰国して、在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。
注意点
ワーキング・ホリデーのビザは、外国人が所在する国の日本大使館で発給されます。
既に日本に在留している外国人は、ワーキング・ホリデーを目的とする、「特定活動」への在留資格変更許可申請は出来ません。
- 参考
法務省公式サイト
「特定活動ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。