「家庭事情型」の家事使用人を雇用出来るのは、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の在留資格を持つ外国人です。「高度専門職」の外国人は、世帯年収1,000万円以上が必要です。
家事使用人の類型
1号 | 外交官等の家事使用人 |
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2号 | 家庭事情型として、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人 |
2号の2 | 入国帯同型として、「高度専門職」の家事使用人 |
「家庭事情型」の家事使用人の要件等
雇用主の在留資格等 | |
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1 |
「高度専門職」の外国人 (申請人以外の家事使用人を雇用していない) 申請の時点で、13歳未満の子、又は病気等により日常家事に従事することが出来ない配偶者を有する者 ※申請の時点で、世帯年収が1,000万円以上 |
2 |
「経営・管理」の外国人で、事業所の長又はこれに準ずる地位にある者 (申請人以外の家事使用人を雇用していない) |
3 |
「法律・会計業務」の外国人で、事務所の長又はこれに準ずる地位にある者 (申請人以外の家事使用人を雇用していない) |
申請人の要件等
1 | 申請人 |
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雇用主が使用する言語により、日常会話が出来る、個人的使用人として雇用された、18歳以上の者。 | |
2 | 報酬 |
月額報酬が20万円以上 | |
3 | 活動の範囲 |
雇用主の家事に従事する活動
※これ以外の収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動に従事することは認められません。 |
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4 | 在留期間 |
①下記②を除き「1年」
※「5年」又は「3」年を指定されることはありません。 ②申請人の経歴、在留状況、活動場所等に鑑み、「6」月に1度確認する必要があるときは「6月」、滞在予定期間によっては「3月」。 |
注意点
1 | 永住許可の可能性 |
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最長の在留期間を持っていないので、永住許可を得ることは出来ません。 | |
2 | 雇用出来る人数 |
「申請人以外の家事使用人」には、常勤又は非常勤の日本人を含みます。 雇用出来る「特定活動の家事使用人」は1名のみ |
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3 | 「事業所(事務所)の長又はこれに準ずる地位にある者とは |
地位の名称・肩書にとらわれることなく、事業所等の規模、形態、業種、報酬額、権限等により総合的に判断します。 | |
具体例 | |
(1) 雇用主は、A証券株式会社のトレーディング関係部門のディレクターで、同社には同人の上位に2つ以上の職階があり、同人と同格の職位の者が約50人在籍しているが、同社の従業員総数は約1,000人であり、同人は部下10人を指揮監督している立場にある。
(2) 雇用主は、B銀行の審査部のディレクターで、同行には同人の上位に2つ以上の職階があるが、同人が長となっている部署は極めて独立性が高く、同行の長から直接指揮を受けているものである。 (3) 雇用主は、C株式会社日本支店の財務関連部門のディレクターで、同支店には同人の上位に2つ以上の職階があるが、同支店は東アジア地域にある全ての支店を総括する立場にあり、同人も東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指揮命令を行う立場にある。 |
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4 | 「申請の時点」について |
「申請の時点」においての「申請」とは、上陸許可申請を意味します。 例えば、在留期間更新の場合、雇用主の子が13歳に達した場合でも、更新は許可されます。 しかし、雇用主が変更になった場合には、新たな雇用主は、「13歳未満の子又は病気等により、日常家事に従事することが出来ない配偶者を有すること」の要件を満たす必要があります。 |
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5 | 「病気等により日常家事に従事することが出来ない配偶者を有する者」について |
当該配偶者の怪我・疾病だけでなく、その配偶者が日本の企業等で常勤職員として就労していることを含みます。
例えば、雇用主の同居家族は配偶者のみであるが、その配偶者が「技術・人文知識・国際業務」ビザで就労し、日常家事に従事出来ない場合でも、条件を満たします。 |
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6 | 「世帯年収1,000万円以上」について |
「世帯年収」とは、「高度専門職」の外国人と配偶者の報酬の合算額です。資格外活動許可を得て就労する場合も含みます。 なお、配偶者以外の者の報酬は含まれません。 世帯年収1,000万円以上は、在留期間更新の際にも求められます。更新時世帯年収が1,000万円未満ですと、同一雇用主であっても不許可になる可能性があります。 |
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7 |
雇用主が永住者等の入管法別表第2の在留資格を取得した場合
(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者) |
雇用主が「永住者」等の在留資格を取得した場合で、その取得以前から雇用していた家事使用人を引き続き雇用するとして、「特定活動」のビザ更新をするとき、雇用主の在留資格が変更になったことのみを持って不許可とはせず、必要性等を総合的に判断されます。場合によっては告示外特定活動として更新が許可される可能性があります。
但し、この扱いはあくまでも、雇用主が「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の在留資格を有していた時に、家事使用人を雇用した事が前提です。 |
立証資料
立証資料 | |
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1 | 雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写し |
2 | 雇用主が日常生活で使用する言語について、会話力を有することを明らかにする資料 |
3 | 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料 |
4 | 雇用主が申請人以外の家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 |
5 | 世帯年収を証する文書 |
6 | 雇用主が、13歳未満の子又は病気等により、日常家事に従事することが出来ない配偶者を有することを証する文書 |
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類
- 参考
- 法務省公式サイト
「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット
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日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
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ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県