外国人の在留手続は、ライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。
日本に在留する外国人永住許可申請についてご説明します。
目次
永住許可申請
在留資格を持って在留する外国人が日本に永住することを希望する場合は、出入国在留管理局・支局・出張所に「永住許可申請」をして、許可を受けた場合、期間の制限がなく在留することが出来ます。
「永住許可」は、素行が善良であって、独立生計維持能力を有し、かつ、日本国の利益に合致すると法務大臣が認めた時に限って許可されます。
なお、日本人、「永住者」、「特別永住者」の配偶者及び子には独立生計維持能力の要件は適用されません。
「永住者」になると、在留期間更新の申請が不要となり、又活動の制限がなくなりますので、収益・就労活動も自由に行うことが出来ます。
ただし、永住許可を受けた場合も無制限に在留できるわけではありません。
永住者の在留資格取消
以下のような場合は、永住者の在留資格が取り消されます。
・上陸許可申請時や永住許可申請時に虚偽・変造文書等を作成して許可を受けたことが発覚した場合
・再入国許可を受けずに出国した場合、みなし再入国許可を得て出国し1年以内に再入国しない場合
・居住地を登録しなかったり、転出転入届けを提出しなかったり、虚偽の届出をした場合
・在留カードの有効期間更新申請手続きを怠った場合
・一定の刑法に違反し懲役又は禁錮に処せられた場合
永住者
永住申請事例
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府大阪府兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県