10年の在留歴が短縮される場合

永住申請の為には、原則10年以上在留していることが必要ですが、以下の場合はその期間が短縮されます。

① 日本人、永住者、特別永住者の配偶者等の場合

実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上在留していること。
その実子、又は特別養子の場合は、引き続き1年以上在留していること。

この特例は、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」ビザを持つことまで求められません。
例えば、日本人と結婚しているが、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている外国人も該当します。

※在留特別許可、又は上陸特別許可をによって、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザを得た外国人は、原則3年以上の在留年数が必要です。

② 定住者の場合

定住者ビザ取得後、引き続き5年以上在留していること。

「日本人の配偶者等」ビザから、定住者ビザ(離婚定住や日本人実子扶養定住)に変更した場合は、「日本人の配偶者等」ビザの在留期間も合わせ5年以上であれば、要件を満たします。

③ 難民の認定を受けた者

認定後引き続き5年以上在留していること。

④ 外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献がある者で、5年以上在留していること。

例1
日本の上場企業で経営に3年以上従事し、日本の経済・産業の発展に貢献がある者。

例2
大学で教授・准教授・講師として3年以上教育活動に従事し、日本の高等教育い貢献がある者。

⑤ 地域再生計画に係る公私の機関において、特定活動告示36号・37号に該当する活動を行い、日本への貢献があって、3年以上継続して在留していること。

⑥ 高度専門職ポイントが70点以上で、次のいずれかに該当する者

a 「高度人材外国人」として、3年以上継続して在留していること

b  3年以上継続して在留し、永住申請日から3年前の時点で、70点以上であること

⑦ 高度専門職ポイントが80点以上で、次のいずれかに該当する者

a 「高度人材外国人」として、1年以上継続して在留していること

b  1年以上継続して在留し、永住申請日から1年前の時点で、80点以上であること

高度人材外国人の家族について

高度人材外国人に対して、入国後1年で永住許可される場合、その家族は同時に永住申請出来るわけではありません。
まずは、「永住者の配偶者等」ビザが付与されます。その後日本への定着性や在留状況から、永住付与の判断がされます。

在留資格の取得による永住許可

在留資格の取得による永住許可は以下の者が対象になります。

① 日本で生まれた永住者・特別永住者の子
父又は母が「永住者」の場合、子は日本で出生することにより、「永住者」の在留資格を取得することが可能です。

② 日本国籍を離脱した者