外国弁護士による、国際仲裁事件の手続代理に係る業務に、報酬を受けて従事する活動です。

仲裁とは、紛争当事者が第三者である仲裁人を選び、その判断により紛争解決を図る手続です。

目次

外国弁護士の国際仲裁代理(特定活動告示8号)

外国弁護士による、国際仲裁事件の手続代理に係る業務に、報酬を受けて従事する活動。
(日本の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)

仲裁とは

仲裁とは、紛争当事者が第三者である仲裁人を選び、その判断により紛争解決を図る手続です。

裁判と仲裁の違い

外国企業との取引において法的紛争が生じた場合、主な解決方法として、「裁判」と「仲裁」があります。

裁判では、特定の国の裁判所を利用しますが、一般的に、手続や言語を当事者が選択することは出来ません。

又、裁判官がその分野の商慣習に通じていなかったり、原則公開審理である為、企業秘密が守られないリスクもあります。

そして、日本で勝訴しても、外国判決承認制度が存在しない為、その判決に基づき外国で強制執行することが難しいこともあります。

このような裁判のデメリットを回避する為、国際的なビジネス紛争の解決には、国際仲裁が世界的に多く利用されています。

「国際仲裁」のメリット

手続や言語を当事者が自由に選択出来る。

専門的・中立的な仲裁人を当事者が選ぶことができる。

司法信頼性が低い国における裁判の利用を回避できる。

非公開の為、企業秘密が守られる。

仲裁判断に基づき外国での強制執行が容易である。

一般的に上訴がない為、迅速に紛争解決が図られる。

告示特定活動