就労資格証明書とは、外国人が日本で就労活動を行うができることを法務大臣が証明する文書です。

外国人が転職した場合、この証明書を取得しておくと、次回更新時にスムーズに許可が下りる便利なものです。

外国人の在留手続は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

目次

1.就労資格証明書とは

・外国人が就労できるか否かの一般的な確認

・就労資格証明書は分かりやすい

2.就労資格証明書の交付対象となる外国人

3.転職した場合、就労資格証明書は特に重要

・転職先でビザが下りると言う保証はない

・就労資格証明書があれば、ビザ更新がスムーズにできる

・転職後すぐビザ更新の場合、就労資格証明書は意味ない

1.就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)を法務大臣が証明する文書です。

入管法には、不法就労外国人を雇ったり、その雇用のあっせんをしたり等、資格外活動や不法残留を助長した者を処罰する「不法就労助長罪」が規定されています。

違法就労に対する罰則はこちらをクリック

よって、外国人を採用しようとする雇用主は、その外国人が日本で就労する資格があるのか否かについて、あらかじめ明確に確認したいという要請があります。

他方、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労可能な在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。

外国人が就労できるか否かの一般的な確認

外国人が日本で合法的に就労できるか否かは、一般的に、以下のものから確認できます。

①旅券に貼付・押印された上陸許可証印

②中長期在留者については在留カード

③特別永住者については特別永住者証明書

そのほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。

就労資格証明書は分かりやすい

しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法定に定められている各在留資格に対応する活動を参照しないと分からない場合もあります。

「永住者」や「定住者」の在留資格ならともかく、それ以外の就労系資格、例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、在留資格該当性がある活動範囲を正確には知らない雇用主の方がむしろ一般的です。

そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとしました。

これによって、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか、容易に確認できるようにしました。

ただし、就労資格証明書自体は、外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありません。これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。

外国人が就労活動を行うことができる根拠は、就労可能な在留資格及び資格外活動許可です。

なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法に規定されています。

就労資格証明書は、入管法が取得を義務付けるものではなく、雇用主等と外国人の双方の利便図るための、あくまでも任意に利用できる手段です。

2.就労資格証明書の交付対象となる外国人

就労資格証明書は、当該外国人が就労できることを証明するもので、交付対象となる外国人は、以下の通りです。

①活動類型資格のうち、就労可能な在留資格をもって在留する者

②地位等類型資格をもって在留する者

③特別永住者

④活動類型資格のうち、就労が認められない在留資格をもって在留し、資格外活動許可を受けている者

3.転職した場合、就労資格証明書は特に重要

就労資格証明書は、実務上重要かつ有用な使い方があります。

例えば、活動類型資格である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって、A会社で国際業務に従事していた外国人甲が、在留期間中に転職して、別のB会社で国際業務に従事することとなった場合を例として考えてみます。

転職先でビザが下りると言う保証はない

B会社での国際業務が、入管法上、真に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性及び上陸許可基準適合性を満たすのであれば、何ら特別な入管法上の手続をとることもなく転職して、単に在留期間満了時に更新手続をとればよいようにも思われます。

しかし、外国人甲は、転職前のA会社の業務内容についてしか在留資格該当性及び上陸許可基準適合性の審査を受けていません。

よって、在留期間満了時にとる更新手続は、転職しない場合の更新手続に比して、立証資料も多く要求されますし、審査に時間もかかります。

なお、転職した場合、次の在留期間更新申請や在留資格変更申請においては、通常、前職の退職証明書の提出が求められます。

立証資料が多く要求されたり、審査に時間がかかったりしても、最終的に更新許可が出ればよいですが、B会社での業務が、入管法上の要件を満たしていても、その立証に失敗すれば、更新は不許可となってしまうことになります。

更新が不許可になれば、在留資格が出国準備のための「特定活動」に変更され、就労活動が一切認められなくなるので、せっかく転職が決まったB会社での就労が継続できなくなります。

就労資格証明書があれば、ビザ更新がスムーズにできる

このようなリスクを避け、さらに更新手続を簡易化するために、就労資格証明書制度を利用すればよいのです。

転職の時点において、就労資格証明書交付申請を行って、転職先であるB会社での業務についての在留資格該当性及び上陸許可基準適合性を審査してもらい、就労資格証明書を得ておきます。

そうすれば、その後の在留期間満了時の更新は簡易化され、容易に更新許可が得られることとなり、思わぬ失職のリスクも避けられます。

特に、B会社での業務が、入管法上、「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たすのか微妙な場合は、転職時点において就労資格証明書を得ておくべきです。

更新申請時において、要件を満たさないと判断されれば、更新不許可となるばかりか、転職時点以降、違法に資格外活動をしていたことになり、刑事罰及び退去強制手続の対象となりえるからです。

就労資格証明書交付申請に係る審査の結果、転職後の業務内容が在留資格該当性の範囲内であるものの、上陸許可基準に適合しないと判断された場合には、その旨が、就労資格証明書の「活動内容」欄にただし書として付記されます。

例えば、「A製薬会社の研究所において研究主任として新薬の開発に係る活動は、前記の活動に該当する。ただし、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」の研究の在留資格に係る基準には適合しない。」と付記されます。

なお、就労資格証明書交付申請を行った場合でも、別途、入管法に規定される所属機関の移籍、又は新たな契約の締結に伴う届出を行わなければなりません。

このように、就労資格で在留している外国人が転職した場合は、転職先が同業種であっても、転職時点において、就労資格証明書を得ておくのが望ましいです。

転職後すぐビザ更新の場合、就労資格証明書は意味ない

もっとも、転職時点が在留期間満了日に近ければ、就労資格証明書を得ておく意味はあまりないので、更新申請の中で、転職先の業務の在留資格該当性及び上陸許可基準適合性を立証していくことになります。

転職した場合の就労資格証明書交付申請では、転職理由書及び前勤務先からの退職証明書が重要です。

転職理由書には、前勤務先の名称、前勤務先での地位、職務内容、勤務期間、退職年月日等を記載の上、転職するに至った経緯や理由、新しい勤務先の名称、新しい勤務先での地位、職務内容等を記載します。

前勤務先の倒産、廃業等したことにより、退職証明書が得られず提出できない場合は、その旨の説明書を提出します。