外国人が日本で90日以上滞在し、病院等に入院して医療を受ける場合は、「特定活動告示25号」ビザを申請することが出来ます。医療滞在の同伴者は、「特定活動告示26号」ビザを申請することが出来ます。

なお、医療滞在等の外国人は、日本の国民健康保険に加入することは出来ません。

目次

医療滞在(特定活動告示25号)

日本に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し、疾病又は傷害について医療を受ける活動、
及び当該入院の前後に、当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

「医療滞在」の対象

医療滞在の対象となるのは、入院して医療を受ける活動であるので、ホテル等に滞在して療養するのは該当しません。

「継続して医療を受ける活動」とは、入院前・入院中・退院後の一連の医療が、連続的・継続的に行われることです。
医療の連続性・継続性があるかは、医師の診断書により個別に判断されます。

入院前・退院後に受ける医療は、入院の直接的な要因となった疾病、又は傷害に由来するものに限られます。

「相当期間」とは、90日以上であることを要します。

「疾病又は傷害について医療を受ける活動」には、出産も含まれます。

「医療滞在」の立証資料

①日本の医療機関が発行した受入証明書

②指定された活動を行うことが出来ることを証明する資料

受入先の医療機関に関する資料
治療予定表
入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料

③日本滞在に必要な一切の費用を支弁出来ることを証明する資料

医療機関への前払金・預託金等の支払証明書(領収書)
民間医療保険の加入証書及び約款の写し
(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)
預金残高証明書
スポンサー・支援団体等による支払保証書

国民健康保険加入は出来ない

医療滞在(特定活動告示25号)、医療滞在同伴(特定活動告示26号)で在留する者は、国民健康保険に加入することは出来ません。

医療滞在同伴者(特定活動告示26号)

「医療滞在」で在留する者の、日常生活上の世話をする活動
(収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動を除く)

「日常生活上の世話をする活動」とは、例えば、入院中の身の回りの世話や、入院前後の病院への送迎、付添等です。

付添人は親族に限定されません。
外国人患者の友人も付添人となりえますが、患者が使用する言語により、日常会話が出来ない等、患者本人の縁故者でない蓋然性が高い者については、患者との関係が慎重に審査されます。

同伴の対価として給付を受ける場合は、報酬を受ける活動であり、資格外活動となります。

付添人数については、その必要性について個別に判断されます。

「医療滞在同伴者」の立証資料

①指定された活動が出来ることを証明する資料
(滞在日程、滞在場所、連絡先、患者との関係を明らかにする資料等)

②日本滞在に必要な一切の費用を支弁出来ることを証明する資料

医療滞在・同伴者の必要書類


医療滞在・同伴者の必要書類

参考

法務省公式サイト

告示特定活動

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