外国人の在留手続は、ライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

日本に在留する外国人の在留資格変更についてご説明します。

・在留資格変更許可

在留中の外国人が、現に有する在留資格を変更して別の在留資格を持って在留することを希望する場合には、出入国在留管理局・支局・出張所に「在留資格変更許可申請」をし、許可を受ければ変更後の在留資格に応じた活動を行うことが出来ます。

在留資格変更許可申請は、在留期間内であれば、いつでも申請をすることが出来ます。
この在留資格の変更について、法務大臣は、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある時」に限り、許可することが出来ます。

在留資格変更の審査に際しては、申請人の「在留資格該当性」及び「在留状況等」が総合的に審査されます。

短期滞在からの在留資格変更

「短期滞在」から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別な事情」がない限り許可されません。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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日本語・中国語・韓国語対応

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