定住者告示8号は、中国残留邦人等及びその親族に係る地位を定めています。

目次

定住者告示8号(中国残留邦人関係)

定住者告示8号(中国残留邦人関係)

次のいずれかに該当するものに係るもの

イ 中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で、日本に引き上げることなく同年9月2日前から引き続き中国の地域に居住している者であって、同日において日本国民として日本に本籍を有していたもの

ロ 前記イを両親として、昭和20年9月3日以後、中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者

ハ  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 (平成6年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号に該当する者

ニ  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条4項に規定する永住帰国により日本に在留する者と日本で生活を共にするために日本に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの

(ⅰ)配偶者

(ⅱ)20歳未満の実子(配偶者のない者に限る。)

(ⅲ)日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のない者に限る。)であって、当該永住帰国中国残留邦人等と又はその配偶者の扶養を受けているもの

(ⅳ)実子であって当該永住帰国中国残留邦人等 (55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の長期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため、日本で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの

(ⅴ)前記(ⅳ)に規定する者の配偶者

ホ 6歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間、引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

定住者告示8号は、中国残留邦人等及びその親族に係る地位を定めています。
中国残留邦人については、その歴史的経緯に鑑み、実子と同様に幼少時から扶養してる養子や配偶者の婚姻前の子等についても、告示定住として定住者が認められます。

参考

法務省公式サイト

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