「入国帯同型」の家事使用人制度は、「高度専門職」外国人の、入国前から雇用している家事使用人に関するものです。
日本で在留資格変更により、「高度専門職」ビザを取得した外国人には適用されません。
「高度専門職」の外国人は、世帯年収1,000万円以上が必要です。
家事使用人の類型
1号 | 外交官等の家事使用人 |
---|---|
2号 | 家庭事情型として、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人 |
2号の2 | 入国帯同型として、「高度専門職」の家事使用人 |
「入国帯同型」の家事使用人の要件等
雇用主の在留資格等 |
---|
「高度専門職」の外国人 (申請人以外の家事使用人を雇用していない) ※申請の時点で、世帯年収が1,000万円以上 |
申請人の要件等
1 | 申請人 |
---|---|
雇用主が使用する言語により、日常会話が出来る、個人的使用人として雇用された、18歳以上の者。 継続して1年以上、当該「高度専門職」外国人に、個人的に使用人として雇用されている者であって、当該「高度専門職」外国人と共に日本に転居し、かつ、その者の負担で共に日本から出国することが予定されているもの。 |
|
2 | 報酬 |
月額報酬が20万円以上 | |
3 | 活動の範囲 |
雇用主の家事に従事する活動 ※これ以外の収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動に従事することは認められません。 |
|
4 | 在留期間 |
①下記②を除き「1年」 ※「5年」又は「3」年を指定されることはありません。 ②申請人の経歴、在留状況、活動場所等に鑑み、「6」月に1度確認する必要があるときは「6月」、滞在予定期間によっては「3月」。 |
注意点
1 | 永住許可の可能性 |
---|---|
最長の在留期間を持っていないので、永住許可を得ることは出来ません。 | |
2 | 雇用出来る人数 |
「申請人以外の家事使用人」には、常勤又は非常勤の日本人を含みます。 雇用出来る「特定活動の家事使用人」は1名のみ |
|
3 | 「申請の時点」について |
「申請の時点」においての「申請」とは、上陸許可申請を意味します。 |
|
4 | 「世帯年収1,000万円以上」について |
「世帯年収」とは、「高度専門職」の外国人と配偶者の報酬の合算額です。資格外活動許可を得て就労する場合も含みます。 なお、配偶者以外の者の報酬は含まれません。 世帯年収1,000万円以上は、在留期間更新の際にも求められます。更新時世帯年収が1,000万円未満ですと、同一雇用主であっても不許可になる可能性があります。 |
|
5 |
雇用主が永住者等の入管法別表第2の在留資格を取得した場合 (永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者) |
雇用主が「永住者」等の在留資格を取得した場合で、その取得以前から雇用していた家事使用人を引き続き雇用するとして、「特定活動」のビザ更新をするとき、雇用主の在留資格が変更になったことのみを持って不許可とはせず、必要性等を総合的に判断されます。場合によっては告示外特定活動として更新が許可される可能性があります。 但し、この扱いはあくまでも、雇用主が「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の在留資格を有していた時に、家事使用人を雇用した事が前提です。 |
|
6 | 「高度専門職外国人と共に日本に転居すること」について |
「入国帯同型」の家事使用人の制度は、高度専門職外国人と共に入国する場合に限られます。 既に在留中の高度専門職外国人が、本国から呼び寄せたり、日本に在留する外国人を家事使用人として雇用することは出来ません。 必ずしも同一便で入国することまで求められるのではなく、同時期に入国の手続をし、同時期に入国するのであれば足ります。 数か月遅れることとなった場合には、上陸申請時にその合理的な理由を説明する必要があります。 「入国帯同型」の家事使用人については、他の在留資格からの変更や、雇用主の変更による在留資格の変更は認められません。 |
|
7 | 「雇用主の負担で共に日本から出国すること」について |
「高度専門職」外国人が帰国する場合は、家事使用人も雇用主と共に出国すること、費用は雇用主が負担することを言います。 雇用主が出国したにも関わらず、家事使用人が日本に残留することは出来ません。 |
立証資料
立証資料 | |
---|---|
1 | 雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写し |
2 | 雇用主が日常生活で使用する言語について、会話力を有することを明らかにする資料 |
3 | 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料 |
4 | 雇用主が申請人以外の家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 |
5 | 世帯年収を証する文書 |
6 |
雇用主が、出国する場合は、その者の負担により、共に出国することが予定されていることを誓約する文書 (厚生労働省作成に係るモデル雇用契約書に、「家事使用人の帰国費用は雇用主が負担する」旨の条項が設けられており、当該契約書の写しを提出した場合には、別に誓約書の提出は不要) |
7 | 上陸申請を行う直前までに、継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書の写し等) |
- 参考
- 法務省公式サイト
「特定活動ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。