「サマージョブ」ビザは、外国の大学生が、夏季休暇等を利用して、日本の企業等において、報酬を受けて活動する為のものです。

大学教育課程の一部(単位取得の対象にならないもの)でなくでもOKです。
教育課程の一部である場合は、「インターンシップ」の在留資格に該当します。

報酬を受けない場合は、滞在期間によって、「文化活動」か、「短期滞在」の在留資格に該当します。

目次

サマージョブ(特定活動告示12号)

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、
その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、
当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき、
当該機関から報酬を受けて、
授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、
当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動

報酬を受けない場合

受け入れ機関から報酬を受けない場合、滞在期間によって、「文化活動」か、「短期滞在」の在留資格が付与されます。

滞在期間が90日を超える場合は、「文化活動」の在留資格が付与されます。
滞在期間が90日を超えない場合は、「短期滞在」の在留資格が付与されます。

教育課程の一部である場合

外国大学生がの活動が、教育課程の一部である場合は、インターンシップとして、「特定活動告示9号」に該当します。

ポイント

外国の大学の夏季休暇等、授業が行われない期間内に活動すること。

日本の公私の機関から報酬を受けて、3月を超えない期間内に活動すること。

大学が指定する日本の企業等で、業務に従事すること。

大学の教育課程の一部(単位取得の対象にならないもの)でなくてもOK。

必要書類

サマージョブの必要書類

告示特定活動