高度専門職(1号ロ)について

「高度専門職(1号ロ)」は、医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者等が、専門的な就労活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。

高度専門職

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目次

「高度専門職(1号ロ)」ビザで出来る活動

「高度専門職(1号ロ)」は、医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者等が、専門的な就労活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。

「高度専門職(1号ロ)」の主活動は、特定の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(高度専門・技術活動)です。

複合的な在留活動の許容

「高度専門職(1号ロ)」の在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関において「高度専門・技術活動」を主活動として行う限りにおいて、併せて、関連事業の経営活動を行うことが認められます。

「技術・人文知識・国際業務」との違い

「高度専門職(1号ロ)」の主活動たる「高度専門・技術活動」は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性ある活動と類似していますが、同在留資格に対応する活動には含まれている「外国の文化に基盤を有する思老若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」(国際業務カテゴリー)は含まれていません。

また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性ある活動から除くとされている活動(「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」)も、「高度専門職(1号ロ)」の主活動たる高度専門・技術活動にあたりえます。

会社の役員になった場合のポイント計算

申請人が、会社の役員としての契約に基づいて、「自然科学・人文科学」の分野に属する専門的な知識・技術を必要とする業務を主活動として行う場合には、高度専門職省令が定めるポイント計算は、「高度専門職(1号ロ)」に係るものと、「高度専門職(1号ハ)」に係るもののうち、申請人に有利な方を選択して行うことになります。

「高度専門職」ポイント計算表

参考:法務省公式サイト

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