「高度専門職」外国人の親の呼び寄せ

一定の要件の下で、「高度専門職」で在留する者又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

高度専門職

高度専門職ビザの取得を親切にサポートします。
出入国在留管理局へのビザ申請は、東京・江東区のライトハウス行政書士事務所にお任せください!

目次

一定の要件の下での親の帯同

入管法上、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは、告示外特定活動としての「連れ親」類型「特定活動」に該当する場合を除き、認められません。

しかし、以下の場合は、一定の要件の下で、「高度専門職」で在留する者又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます(特定活動告示34)。

①「高度専門職」で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子(連れ子や養子を含みまさ)を養育する場合

②「高度専門職」で在留する者の妊娠中の配偶者、又は妊娠中の「高度専門職」で在留する者本人の介助、家事その他の必要な支援を行う場合

特定活動告示34号に基づく主な要件

①「高度専門職」で在留する者の世帯年収(「高度専門職」で在留する者本人とその配偶者の報酬の年額を合算したもの)が800万円以上であること

②「高度専門職」で在留する者と同居すること

③「高度専門職」で在留する者、又はその配偶者のどちらかの親に限ること

「高度専門職」で在留する者、又はその配偶者のどちらかの親に限る」とは

申請人が「高度専門職」外国人の父又は母である場合は、「高度専門職」外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないことを意味し、
申請人が「高度専門職」外国人の配偶者の父又は母である場合は、「高度専門職」外国人の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないことを意味します。

世帯収入について

上記の親の帯同や、家事使用人の雇用主の要件としての「世帯年収」とは、「高度専門職」外国人本人の受ける報酬と、「高度専門職」外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、親本人や、同居人がいる場合のそれらの者の報酬は含まれません。

また、「報酬」の意義は、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、ボーナス(賞与)、勤勉手当、調整手当等が含まれます。
通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。

一般的には、「高度専門職」としての活動を行うため所属する機関から受けるの年額と、「高度専門職」で在留する者の配偶者が就労資格等を取得して就労する場合に受ける報酬の年額を合算したものとなります。

①高度学術研究活動又は高度専門・技術活動を行う「高度専門職」の場合は、通常は、雇用先から受ける年額です。

②高度経営・管理活動を行う「高度専門職」の場合は、経営する会社等から受ける年額です。

③海外の会社等から日本の会社等へ「高度専門職」として転勤する場合に、海外の会社等から報酬を受ける場合はその海外の会社等から受ける年額です。

したがって、例えば、個人的な株式運用で得た利益などは「報酬」に該当しないため含まれません。

7歳未満の子について

養育の対象となる7歳未満の「子」には、「高度専門職」で在留する者と配偶者の間の実子のほか、婚姻前に出生した実子(連れ子)や養子が含まれます。
よって、養子の養育目的であっても、親を呼び寄せることができます。

親について

また、呼び寄せが可能な「親」は実親に限られませんので、7歳未満の子を養育し、又は「高度専門職」で在留する者の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の「高度専門職」で在留する者本人の介助等のため、「高度専門職」で在留する者本人又はその配偶者の養親を呼び寄せることも可能です。

なお、「高度専門職」で在留する者本人の配偶者・子、及び「高度専門職」で在留する者、若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は妊娠中の「高度専門職」で在留する者の配偶者、若しくは妊娠中の「高度専門職」で在留する者本人の介助等を行う「高度専門職」で在留する者等の親については、「高度専門職」で在留する者本人と共に入国する場合と同様に、所定の要件を満たした上で、「高度専門職」で在留する者本人が先に入国したのち、本国から呼び寄せることが可能です。

子が7歳に達した場合

「高度専門職」で在留する者、又は配偶者の子が7歳に達した場合には、その子を養育するために在留している「高度専門職」の親は、引き続き在することが認められません。

「高度専門職」又は配偶者の子を養育する「高度専門職」若しくはその配偶者の親の在留は、あくまでも、7歳未満の子を養育することを目的に認められるものだからです。
その場合においても、直ちに、かつ、必ず在留資格が取り消されるものではないとされますが、在留期間の更新は認められません。

「高度専門職」外国人の親の提出資料

特定活動告示34号に係る在留資格認定証明書交付申請の提出資料(立証資料)

①「高度専門職」外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書

②「高度専門職」外国人又はその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合は、養育しようとする者が「高度専門職」外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書

③「高度専門職」外国人の妊娠中の配偶者、又は妊娠中の当該「高度専門職」外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合は、「高度専門職」外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書
(診断書、母子健康手帳の写し等)

④「高度専門職」外国人、「高度専門職」外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カードの写し又は旅券の写し

⑤「高度専門職」外国人の世帯年収を証する文書

「高度専門職」外国人・配偶者の親の提出資料まとめ
「高度専門職」外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の「高度専門職」外国人本人の介助等を行う「高度専門職」外国人若しくはその配偶者の親の場合
1 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書

2 「高度専門職」外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書

3 「高度専門職」外国人の世帯年収を証する文書

4 (子の養育目的の場合)

⑴養育しようとする子が「高度専門職」外国人又はその配偶者の子であることを証する文書

⑵「高度専門職」外国人及び養育しようとする子の在留カード又は旅券の写し

5 (妊娠中の者の介助等を行う目的の場合)

「高度専門職」ポイント計算表

参考:法務省公式サイト

「高度専門職」ビザを当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県