「高度専門職」外国人への優遇措置
「高度専門職」外国人については、複合的な在留活動の許容、在留期間5年、永住条件の緩和、親の帯同、家事使用人の雇用等の優遇措置があります。
目次
1 「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」への優遇措置
(1)複合的な在留活動の許容
通常、外国人は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。
しかし、「高度専門職」をもって在留する者は、例えば、大学での研究活動(主活動)と併せて、関連する事業を経営する活動を行う等、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことかできます。
(2)在留期間「5年」の付与
「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」については、入管法上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。そして、この期間は更新することができます。
(3)在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、国益適合要件として、原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
それに対し、「高度専門職」の在留資格をもって在留する者を含む高度人材外国人については、大幅に緩和されます。
(4)配偶者の就労
通常就労系外国人の配偶者の場合、包括的資格外活動許可の制限(1週28時間以内等)なく、就労するためには、、学歴・職歴等の一定の要件を満たし、就労系の在留資格を取得する必要があります。
しかし、「高度専門職」外国人の配偶者の場合は、学歴・職歴等の要件を満たさない場合でも、一定の要件のもと、これらの在留資格に該当する活動(「興行」については一部の類型)を行うことができます。
(5)一定の要件の下での親の帯同
入管法上、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは、告示外特定活動としての「連れ親」類型「特定活動」に該当する場合を除き、認められません。
しかし、「高度専門職」外国人又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合や、「高度専門職」外国人の妊娠中の配偶者、又は妊娠中の「高度専門職」外国人本人の介助、家事その他の必要な支援を行う場合は、親の帯同がみとめられます。
(6)一定の要件の下での家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、「高度専門職」で在留する者については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます
類型として、外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合(特定活動告示2の2の入国帯同型)と、それ以外の家事使用人を雇用する場合(特定活動告示2の家庭事情型)とがあります。
(7)入国・在留手続の優先処理
「高度専門職」に係る入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。
具体的には、必要書類が不足している場合や申請内容に疑義がある場合等を除き、入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途とし、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途としています。
ただし、「研究実績」のポイントに関する申出内容によっては、法務大臣が関係行政機関の長の意見を聴いた上で、当該申出に関する評価を行いますので、優先処理の対象外となります。
2 「高度専門職(2号)」への優遇措置
(1)在留歴に係る永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同
「高度専門職(2号)」は、在留歴に係る永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同について、上記1の「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」と同様の優遇措置が受けられます。
⑵「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができること
「高度専門職(2号)」は、「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」で認められる主活動のほか、その活動と併せて、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
(3)在留期間が無期限となること
「高度専門職(2号)」は在留期間が無期限となりますので、以後、在留期間の更新を受ける必要がなくなります。
「高度専門職」ポイント計算表
高度専門職ビザ
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- 「高度人材」の永住申請要件と必要書類
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- 高度専門職(1号ハ)
- 高度専門職(2号)
- 高度専門職の10ポイント加点大学(世界大学ランキングに基づく加点対象)
- 「特別高度人材」制度(J-Skip)
- 「高度専門職1号(特別高度人材)」の在留資格認定証明書交付申請
- 「高度専門職1号(特別高度人材)」の在留資格変更許可申請
- 「高度専門職1号(特別高度人材)」の在留期間更新許可申請
- 「高度専門職2号(特別高度人材)」の在留資格変更許可申請
- 「特別高度人材の就労する配偶者」の在留資格認定証明書交付申請
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