駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
駐日パレスチナ総代表部の職員、又はその同一世帯に属する家族の構成員としての活動です。
この活動を指定されている者が、日本で従事出来る活動の範囲は、同事務所の業務に限定されます。
在留資格変更は原則不可
駐日パレスチナ総代表部の職員、又はその家族については、用務終了後に出国することとされているので、「特定活動」の在留資格を持って在留する外国人からの、在留資格変更許可申請は、原則許可されません。
- 参考
法務省公式サイト
「特定活動ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。